手元にあるあまったお酒を一回オークションで販売する分には免許は不要ですが、
継続して販売していく場合は、オークションサイトでの販売でも免許は必要です。
お酒の販売業免許は、事業として酒類の販売を行うために必要となるもので、
継続性のない取引の場合は事業とは言えませんので、免許を取得する必要はありません。
しかし、一回限りではなく、仕入れを行い継続して販売していく場合は事業となりますので、
販売方法がオークションサイトを利用したものであっても、販売免許を取得しなければ、
無免許販売となり厳しい罰則が適用される可能性もあります。
インターネットの普及によりオークション等で個人でも比較的簡単に販売事業を営むことが出来るようになりましたが、
実際に摘発される事例も多くありますので、お酒を取り扱う時には、十分ご注意が必要だと言えます。