販売先によって免許の種類が変わってきますが、いずれにしてもお酒の販売業免許は必要となります。
輸入したワインを国内の酒屋さんや小売店に卸したいということであれば「輸入酒類卸売業免許」、
一般の個人消費者や飲食店・居酒屋等へ直接販売する場合は
「一般酒類小売業免許」または「通信販売酒類小売業免許」が必要となります。
(販売方法によって取得すべき免許が決まってきます。)
それぞれの免許ごとに必要な条件が異なりますので、
まずは販売計画をお知らせいただいた後に、必要な免許をお知らせさせていただき、
それに合わせたご準備をご提案させていただきます。