条件緩和という手続きを申請することで、免許を追加することが可能です。
例えば、最初に一般酒類小売業免許を取得した後に、インターネット上でも通信販売を行うために
通信販売酒類小売業免許を追加することも出来ます。
この場合、最初の免許を受けている時点で、酒類販売事業者としての基礎要件は満たしている状態ですので、
基本的には通信販売の免許に関する要件を満たしていることを証明出来ればOKです。
輸出や輸入の免許に関しても同じことが言えます。
ちなみに、輸出入の免許は卸売業となりますので、登録免許税が9万円となります。
一般小売の免許交付を受けた際に3万円の登録免許税を納付しているはずですので、
輸出入に関する免許の追加交付(条件緩和)を受けた際には、差額の6万円を納付することになります。
*通信販売を追加した場合は、同じ小売の枠内の免許となり、
登録免許税の追加納付の必要はありません。
登録免許税は、販売場ごとに小売で3万円、卸で9万円が課税されますが、
最大9万円となり、複数の免許を受けていたとしても9万円となります。
但し、事務所や店舗を別の場所にして免許を取得しようとするときは、
新規申請と同じ扱いになりますので、すべての書類・資料が必要です。
弊社では、お客様のビジネスプランをお伺いした上で、
将来のことも踏まえた免許取得の方法をご提案させていただいております。
是非、色々なことをお気軽にご相談いただければと思います。