何とか、うちの会社でも免許を取れませんか?

 

  • 色々と調べているんだけど、難しい事ばかりで何がなんだか分からない。
  • せっかく独自の仕入れルートの話がきているのに、前へ進めない・・・。
  • 酒の販売ビジネスに魅力を感じているのに、何から手をつけて良いのか分からない。

 

(特徴)・・・色々と比較して、こちらを選びました。という方が多いのが弊社の特徴です。

 

 

 

小売、・通信・卸・輸入・輸出など、種類免許は完全対応

 

日本全国、海外からも相談可能。Ask up whaterver you need to know. You are more than welcome anytime!


 

 


 

【ネット】・・・既に小売販売の免許はあるけど、ネット販売もやりたい。

インターネットの普及により、オンラインでお酒の購入をされる消費者が増えてきましたね。
やはりなかなか手に入らないお酒を買える楽しみや、家に届けてくれるサービスが人気の秘密ですね。



【お店】・・・店で酒関連のドリンクを販売したい。

コンビニなどでもお酒が買える事が当たり前となってきた時代ですので、街中にある店でも気軽にお酒を買いたいなという消費者が増えているようですね。



【貿易】・・・海外へ、または海外からお酒を流通させたい

ますます需要が伸びている、海外での日本のお酒。そして、まだまだ日本には輸入されていないお酒も
多数あるんです。そこにチャンスを感じている企業・起業家のニーズに答えます!

 

 

酒類販売業の免許の取得にかかるまでの期間はどれくらい?

申請が受理されてから免許交付までの期間が、概ね2ヵ月の審査期間を要するお手続きとなっています。

 

海外から輸入したお酒をネットで販売したいんだけど?

【通信販売酒類小売業免許】を取得します。

また、販売先に小売店や問屋等の酒販業者も対象とする場合は【輸入酒類卸売業免許】も必要となります。

なお、飲食店は酒販業者には該当しませんので、【通信販売酒類小売業免許】のみでOKです。

 

お酒を扱う仕事をしたことがないんだけど?

大丈夫です。
お酒を販売したご経験がない方でも、免許取得は十分可能です。

 

免許取得の主な要件の1つに
「適正に酒類の販売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められること」とあります。


これを具体的に示した基準が「お酒の販売経験が3年以上あること」とされていますので、
原則としてはお酒の販売に関する経験は必要になりますが、
これに満たない(もしくはない)場合は、その他の方法で同等の能力があることを証明すればOKです。

具体的な方法につきましては、それぞれのお客様の状況によって異なってきますので、
詳しいお話をお伺いさせていただいた上で、最適なご提案をさせていただきます。

 

依頼しても免許が取れないこともありますか?

これまでに免許が取得出来なかったケースは1つもなく

もちろん、今後についてもそういった不安はありません。

 

弊社では、正式なご依頼の前のお客様とのお打ち合わせを、非常に大切にしています。

お客様の現在の状況を把握し、免許交付を受ける(事業を開始する)ために必要な要件と

照らし合わせることで、 相当程度まで免許取得の可否が分かります。

 

また、ご相談の段階で免許要件に満たない部分の対応策につきましてもご案内させていただきますので、
お気軽にご相談ください。

 

なお、弊社にご依頼いただいた結果、万が一免許が下りなかった場合(*)には、
弊社手数料の全額をお返し致しますので、ご依頼の際はご安心いただければと思います。

(*)お客様による虚偽の申告等が原因となる場合を除きます。

その他の質問はコチラ


時間外や土日、祝日でも対応してくれますか?

弊社のご相談対応は、基本的には平日午前10時~19時となっておりますが、
それ以外の土日祝日や19時以降につきましても、もちろん対応可能です。

ご希望のお客様は予めお電話またはメールにてその旨お知らせいただき、
ご予約をお願い致します。

お時間の調整が難しいお客様のご相談にも、積極的に対応していきたいと考えていますので、
どうぞお気軽にお申し付けいただければと思います。

あまり難しく考えず、気軽な気持ちでお問い合わせ下さい!



依頼するとどんなメリットがありますか?

弊社では、数多くのクライアント様をサポートさせていただきました経験がございますので、
各免許の審査のポイントを押さえた申請書類を作成することが可能です。

お客様の状況に合わせたベストな方法で、スムーズな事業開始をサポート致します。

また、免許交付・事業開始後もお気軽にご相談いただけるところも、大変ご好評をいただいております。



専門家選びのポイントは何かありますか?

信頼ではないかと思います。

弊社サービスのように形のないものに対する対価というのは、非常に判断が難しいものだと思います。

そのため、弊社ではお客様にご安心してお任せいただけるように、業務着手の前に、
予め必要なお手続きのご案内とそれに伴う費用のお見積もりをご提示させていただきます。

不明瞭な費用のご請求は一切行いません。

また、業務の進捗状況の定期的なお知らせや、お客様からのご確認にも常時対応できるようにし、
金銭的にも精神的にも余計なご負担をかけないよう、最善を尽くします。

人と人との信頼関係というものは、そう簡単に生まれるものではもちろんありませんが、
それがなければ何も出来ないと思っています。

知識やノウハウはもちろんですが、お客様にとって「信頼できる」と思えるかどうか、が
大きなポイントになると思います。



関東以外からなのですが、相談や依頼することは可能ですか?

日本各地からのご相談・ご依頼に対応しております。

そのため、地域によっては回答までに若干のお時間をいただく場合や、
お客様のご協力が必要になるケースも考えられますので、そのあたりにつき予めご了承いただけますようお願い致します。

 

あまり難しく考えず、気軽な気持ちでお問い合わせ下さいね!



知り合いの紹介で風間さんを知ったのですが、いきなり相談にのってもらえますか?

是非ご相談ください。

 

大変ありがたいことに、クライアント様からお知り合いの方をご紹介いただくことが多くあります。
信頼してくださってのことだと理解しておりますので、それに応えられるよう誠意を持って対応させていただきます。

 

まずはお電話またはメールにてご希望の日時をお知らせください。

よろしくお願い致します。

 

あまり難しく考えず、気軽な気持ちでお問い合わせ下さいね!



ワインの輸入を考えています。お酒の販売免許というのは、必要ですか?

海外に住んでいた経験をいかして、ワインの輸入を考えています。

オーストラリアにいたので、日本に入ってきていない貴重なワインというのは、沢山あり、

それを何とか日本の皆様にも知ってもらいたいと思っています。

実は、つい先日もあちらに行く用事があったので、その際に様々なワイナリーを見てきました。

あちら側としては、私たちが日本のマーケットを開拓してくれるのであれば

喜んで輸出してくれるそうです。

しかし、自分たちはどの様にお酒の販売免許を取得するのかが分からずに困っていました。

そこで、風間さんにご相談する事は出来ますか?

【答え】

勿論、お気軽にご相談下さい。

私たちは、日本国内でもトップクラスの経験があると思います。

と言いますのも、お酒の販売免許に特化したコンサルティングを過去約5年間続けてきているからです。

その今までの経験では、様々なプロジェクトに携わってきたので、

ネット販売、輸入、輸出、小売販売等の殆どの免許申請の経験があります。

また、事務所には今までのお客様から頂いた沢山のワインや、日本酒、焼酎、

その他にもカタログ等もございますので、お近くであれば、是非お立ち寄り下さい。

きっと、悩んでいた事や、分からなかった事を質問する事によって、より具体的にプロジェクトを成功へと導く事が出来ると思います。

楽しみにしてますね。



酒類販売免許の種類はいくつかあるみたいですが、追加することは出来ますか?

条件緩和という手続きを申請することで、免許を追加することが可能です。

 

例えば、最初に一般酒類小売業免許を取得した後に、インターネット上でも通信販売を行うために
通信販売酒類小売業免許を追加することも出来ます。

この場合、最初の免許を受けている時点で、酒類販売事業者としての基礎要件は満たしている状態ですので、
基本的には通信販売の免許に関する要件を満たしていることを証明出来ればOKです。

輸出や輸入の免許に関しても同じことが言えます。

ちなみに、輸出入の免許は卸売業となりますので、登録免許税が9万円となります。

一般小売の免許交付を受けた際に3万円の登録免許税を納付しているはずですので、
輸出入に関する免許の追加交付(条件緩和)を受けた際には、差額の6万円を納付することになります。

*通信販売を追加した場合は、同じ小売の枠内の免許となり、 登録免許税の追加納付の必要はありません。

登録免許税は、販売場ごとに小売で3万円、卸で9万円が課税されますが、
最大9万円となり、複数の免許を受けていたとしても9万円となります。

但し、事務所や店舗を別の場所にして免許を取得しようとするときは、
新規申請と同じ扱いになりますので、すべての書類・資料が必要です。

弊社では、お客様のビジネスプランをお伺いした上で、
将来のことも踏まえた免許取得の方法をご提案させていただいております。

是非、色々なことをお気軽にご相談いただければと思います。



酒類販売管理研修は受講した方が良いでしょうか?どこも満員で受講出来るのが2ヶ月くらい先になってしまいます。

新規で酒類販売事業を開始される方は、受講した方が良いですね。

お酒の販売免許を受けるためには、お酒に関する知識と経営していくだけの能力があるかどうかが審査対象となっております。

具体的には、酒類の販売経験として概ね3年以上が必要とされておりますが、
酒屋さんやお酒を取り扱うコンビニで3年以上販売に従事されたご経験がある方というのは、 意外に制限されてきます。

これを満たさなければ免許が受けられない、というのであれば、
なかなか経済の活性化にもつながらないということで、こうした経験がない場合には、
販売管理研修を受講することで、酒類の販売に関する知識については一定程度認められることになりますので、
ほとんどの方は受講が必須となるとも言えます。

研修は各地の会場で定期的に開催されておりますが、
定員に達するとその回では受講することが出来なくなりますので、
免許申請のご検討を始められましたら、まずは研修のお申し込みをされると良いでしょう。

ただ、状況によっては受講出来るのが1~2ヶ月先になってしまう可能性もありますが、
対応策はございますので、お気軽にご相談ください。

なお、研修さえ受講すれば誰でも免許が受けられる、ということではありませんので、 その点は十分ご注意ください。

お酒の販売に関する知識とともに、経営の能力が備わっていることも証明することになりますが、
このあたりは、申請する管轄によっても証明方法等が分かれるところですので、綿密な準備を行っていく必要があります。

弊社では全国各地での申請に対応しておりますので、 関東圏以外のお客様もどうぞご安心してお任せいただければと思います。



開業資金の一部を借入で補おうと思いますが、新規創業でも借りられますか?

必ず借りられるとまでは言えませんが、一定の条件さえクリア出来れば借りられる可能性は高いです。

 

新規で起業を考えているのであれば、様々なものやサービスが必要となってくると思います。

  • 事務所スペース
  • 事務用品・備品
  • 広告費
  • 営業活動費
  • 各種の契約

など、具体的に事業を始めるには色々と資金が必要になってくると思います。

開業資金の一部を借り入れで・・・と考える場合は

殆どの場合、銀行や公庫等からの借り入れ(融資)をご検討されることになります。

融資とは簡単に言えば借金ですので、借金をしてまで事業を興すのは・・・、とお考えになられる方は、
ある程度開業資金を自分で貯めるのもそれも一つの選択肢です。

思い立ったが吉日!ではありませんが、タイミングを重視される方の場合は、
足りない分についてのみ融資を受け、その返済分も含めた事業計画をしっかりと立てて頑張っていただきたいと思います。

それでは、新規でこれから立ち上げようとする方に対して金融機関が融資をしてくれるかどうか、ですが、
新規事業者向けの制度もありますので、十分見込はあります。

新規事業者(法人)というのは、もちろん何の実績もないのですが、
言い換えればマイナスのイメージもないということですので、事業計画や社長さまの熱意、人柄、ご経験等で将来性が見込めると判断されれば、
融資を受けることが出来ます。

特に日本政策金融公庫(以前の国民生活金融公庫)は、創業支援の制度も充実しており、金利も利用し易くなっておりますので、 借入を行う場合は、まずは公庫のご利用をご検討されると良いでしょう。

弊社では融資のご相談にも対応しておりますので、どうぞお気軽にご相談いただければと思います。



初めて物件を借りようとしているのですが、スケルトンの物件が当たり前なのでしょうか?

小売店、アンテナショップ、ワインショップを開く時には

やはり不動産物件が必要になってくることが多いですよね。

不動産物件を見て回ってお気づきになられたかもしれませんが、
商業施設というのは、内装が全く無いものも結構あります。

一般的に「スケルトン・スケルトン渡し」とも言われていますね。

これはご契約する物件によりけりだと思いますが、
今まで弊社に相談に来て実際に開業された皆様も結構スケルトン物件が多かったと思います。

スケルトンのメリットとして、
1)・・・内装を自分の理想に基づいて、自由に造る事が出来る。(貸主が許してくれる範囲内)
2)・・・前々からある設備とちがって、故障等のトラブルが少ない可能性がある(新品を導入した場合)
3)・・・退去時に原状回復等の責任範囲が明確なので分かりやすい。

デメリット
1)・・・内装費用がある程度高い。例えば、フローリングから電気、トイレ設備の導入など。
2)・・・退去時にも最初のスケルトン状態に戻すのに業者に頼めばコストがかかってしまう。

 

自分の理想のお店構えにする為には、やりたい事、導入したいもの、デザインとか

様々な希望があるかと思います。

いずれにせよ、内装工事は結構かかる場合が多いので慎重に物件選びをしましょう。

あまり居抜きでの酒販売用物件というのは出回っていないので
スケルトンもありえると考えて不動産選びをする事をお勧めします。



レストランやホテルのお土産としてお酒を販売したいんだけど?

原則として、飲食店旅館と同一の建物内でのお酒の販売は認められません。
但し、販売場所の区分け等一定の要件を満たせば、認められるケースもございます。



何度も同じことを質問してしまうかもしれませんが、大丈夫でしょうか・・?

気になることはどんなことでもお気軽にご相談ください。

こちらからご説明させていただく際や、クライアント様からのご質問に対しては、
出来る限り分かり易くお伝えすることを心掛けておりますが、
ご不明な点はどんどんご質問いただければと思います。

私たちはこういったクライアント様とのコミュニケーションを大事にしていきたいと思っております。
その中から新たな発見があることもございますので、遠慮は無用です。

また、ご準備を進めていくにあたっての大切なポイントについては、
口頭でのご説明のほか、メール・FAXによる文書でのご案内と、場合によってはイラストや図表等を活用して視覚的にもご理解いただけるように努めております。

お任せいただく以上は、予定日に開業出来るかどうかについては不安を感じることなく、
営業活動やスタッフさんの研修等に専念出来る環境をご提供させていただきます。



個人事業主でも免許取得は可能ですか?また、条件は変わってきますか?

もちろん、個人事業主の方でも免許取得に問題はありませんので、ご安心ください。

お酒の販売免許の申請主体は、特に法人に限られているものではありませんので、
個人の方の申請でも法定の要件さえ満たしていれば、十分取得することが可能な免許です。

また、法人と個人とで条件が変わるということも基本的にはありません。

審査上の有利・不利も特にありませんので、個人事業主の方であれば個人で、
法人経営の方の場合は法人で、それぞれ申請をご検討いただければ良いでしょう。

但し、個人事業主の方の場合は、酒類の販売経験等の要件に関してご自身が満たしていただければなりません。

法人での申請であれば、役員のどなたかにそういった経験等があればOKなので、
たとえ代表者様に酒類販売のご経験等がなかったとしても、他の役員さんの中にそういった方がいらっしゃればクリア出来るという点はあります。

 

 

【続々と追加】・・・お客様の声の一部をご紹介

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